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任意整理とは
業者は、29%の高利でお金を貸してきます。でもそれはグレーゾーンであり、裁判所の判例ではある条件を満たした場合のみ取れる金利なのです。 大抵の業者はその条件を満たしていません。ですから、法定金利の18%で引き直してやる必要が出てくるのです。 その結果、多くの場合は借金の額が減ります。場合によっては0になったり、場合によっては払いすぎていたということもあります。 こういうように、取引履歴を債権者から提出してもらい、利息引き直し計算をし、残額を分割もしくは一括で支払う、方法をあなたに替わって業者と話を取り交わす。というのが任意整理です。 払いすぎの場合は、業者と和解するか、折り合わない場合は、訴訟にします。 過払いになっている場合は、金融業者に支払う必要はありません。しかしながら金融業者は借り主が何も知らないのをいいことに、もう既に過払いになっているにもかかわらず返済を要求してきます。 過払いになっている場合は不当利得返還訴訟をします。 最近は、過払いに応じてくる業者も多くなったので、それをもとに残元金があるところは、それを原資に返済します。残元金が多い場合はそれを元に自己破産の費用に充てることも可能です。 つい5年前(12年5月31日以前)には、40%超えの金利もあった時期がありました。 (例1)姫路市在住主婦Aさん 下記の例は実際の例です。(ご本人様の同意を得て記載しています) 1.A 残額 50万円 取引年月 平成10年 2.P 50万円 取引年月 10年 3.A 40万円 取引年月 10年 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 当初残額 140万円 ![]() |
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