Counter
姫路の司法書士が行う
過払い請求・民事再生講座
債務整理
メニュー

事務所案内
自己破産 メール相談
相談依頼方法
民事再生 労 働 問 題
特定調停 多重債務者の
メンタルヘルス
任意整理

過払い
当司法書士事務所は、姫路で債務整理(自己破産・民事再生・任意整理・過払い)や相続問題・

不動産登記・法人登記などを扱う司法書士事務所です。

簡易裁判所代理認定も受けております。

簡易裁判所における代理権があり、市民レベルの法律相談、処理が可能となっております。

また、当司法書士事務所は開設以来、債務整理などを取り扱っており、事件処理に必要な情報に

精通するべく努力し、それを依頼者の処理にフィードバックすることを常日頃から心掛けております。

相談エリアは、任意整理・自己破産・民事再生・不動産・会社登記その他につきましては兵庫県、

神埼郡、山崎町、福崎町、加古川、高砂、加西、姫路、龍野、赤穂、相生その他近辺です
債務整理以外
の法律相談
相続手続
費用について
リンク集  不動産登記
申請


事務所伝言板

 事務所に、ご相談のある方は、午前10時以降〜午後7時の間にお電話をお願いします。
また、メールでも相談を受け付けております。

金融業者に6年以上取引が継続してあり、残額が50万円以下の方は、実はもう既に支払わなくても良くなっている場合が多いのが現状です。ケースによっては、払いすぎた利息が戻ってくることもあります。そういう方はあまり悩まずにお気軽にご相談ください。  

詳しくは、上記のメニューをご覧ください。
当司法書士事務所は、相談者との信頼関係維持のため対話を重視いたします。時間的な制約はどうしても出来てしまいますが、
時間の許す限り、詳細にわたってご事情を聴取し、相談者の心の負担の軽減や、実質的な借金の返済の軽減などを目指していきます。
今、電車の中吊り広告、ラジオやテレビで法務事務所と称した司法書士が、過払いのことを盛んにコマーシャルしているのを見受けますが、やはり依頼を受ける時は、実際にその法律家と面談した上で受任契約をすることが重要です。全国クレジットサラ連絡協議会の被害報告書では、法律家と面談せず受任に至ったケースで、トラブルが頻発しているという情報を得ております。皆さん自身がお気を付けて頂くほかございません2009.4.27
社会の情勢が、派遣社員の派遣切りなど、借金を作ってしまう条件が揃うようになってきました。くれぐれも、安易に借金をするという行動に出ないように、心に留めておくことが必要でしょう。皆さんお気を付けください。
その他の司法書士会相談会のご案内:場所:姫路労働会館(城陽江尻病院の向い):日時 毎月第1第3日曜日1時〜4時まで 
不況による収入減で住宅ローンの支払いが滞り、自宅が競売にかけられるケースが増えている。そうした中、競売を回避し、住宅を少しでも高く売って残債務を減らそうと、不動産業者が仲介する「任意売却」を選択する人が目立ってきた。引っ越し代を捻出(ねんしゅつ)できるケースも多いが、所有者の弱みにつけ込んで手数料だけを先に取る悪質な業者もいるという。「慎重な判断」を促す声があがっている。
詳しくはここ2009.7.3
市役所が、税金の滞納分を過払いのある滞納者に代わって、(取り戻す)訴訟をするというケースが今後、増えるかもしれません。市民税その他に役所側はこの財政難の為躍起になっており、滞納者が消費者金融に過払い金があるであろうことを見越して、役所自らが訴訟をし、過払い金を役所側が滞納分に充てるということです。2008.6.19
鹿児島県の奄美では、役所と法律家が連携を組んで、消費者金融から過払い金を取り戻し、税金の滞納分を補うということをしているそうです。日本の現場という番組で放送しておりました。役所までもが消費者金融にある過払い金を目当てにするということ自体が新鮮です。過払い金の存在を「当然払い過ぎたお金は返してもらう」と考えているようです。
2008.4.23

借金の三大極意

@ まとめない  おまとめローンの意味です。
A 回さない   借金を借金で返すということです。
B まず相談   素人は何も判らないもの。専門家にとりあえず相談しましょう。ネットの情報もほどほどに悩まずまず相談。
過払いになっているのに、消費者金融がに生命保険をかけ200万円を保険会社に請求した例2006.8.20
認定司法書士に依頼
貸金業規制法第21条第6項!
多重債務整理早見表をUPしました!

姫路 松元 司法書士事務所の業務運営方針

自己破産・民事再生・過払い・任意整理等の債務整理事案処理に対して常に研究調査を行い、最良の方針を提案することによって依頼者の不利益を最小限にすること。

自己破産・民事再生・過払い・任意整理等の債務整理事案処理上、多重債務に陥った原因が依頼者の習慣的な欠陥(大抵は浪費など)である場合は、今までの経験等を踏まえ適切にアドバイスすること。また、その習慣的な欠陥を正さない限りは再生は無理である旨伝えること。

姫路市民を法律からサポートするべく、司法書士事務所として、債務整理や簡裁代理関係業務などを取扱い、依頼を受けた職務に専念すること。

   











※代理権行使は司法書士法第3条1項6号〜8号の定めによる
                                         copyright(c)2006matsumoto sihousyosi jimusyo All Rights Reserved