驚くべき不動産登記の裏事情



ページの下の方に不動産登記の費用が記載してあります。


家を中古でも、新築でも購入する場合、登記をする必要が出てきます。

    不動産の登記とは?

不動産登記には、種類があります。

{建物新築時に行う、不動産表題登記}

これは、不動産の面積や階数、構造、用途{種類}などを登記簿に明示することです。
その結果、当該不動産の、表面的物理的な要素が登記簿に表され、公に公示されます。
これは、土地家屋調査士が行います。


{新築時に行う所有権保存の登記}

上記の表題登記が終了すれば、今度に必要なのは、所有権の保存の登記です。
不動産登記法第177条に、不動産に関する物件の得喪変更は登記をしなければ第
三者に対抗できない
と定めています。  これを登記の対抗力と一般に言います 。




では、不動産の登記をするのにはどうすればいいのでしょうか?

                       

多くのケースでは、住宅販売会社、や不動産屋、銀行などから登記をする場合に

出入りの、司法書士を紹介してくれたりします。

私どもの事務所では、一般顧客(エンドユーザーにあたる消費者)様からの依頼が

ほとんどです。だから安くできるのです。


{費用の概算 

当事務所では、銀行での住宅ローンを利用してのマイホーム取得はほぼ7万円〜10万円程度、
全額自己資金の場合、不動産取得は6万円〜8万円で収まるのが現状です。

★詳しく、費用を提示する際には、物件の固定資産評価額が必要です。
  市役所で簡単に取れますので、あらかじめお取り頂くか、当事務所が調べる方法があります。

★抵当権設定の費用については、設定するローンの金額が必要です。

費用のお答えは、メールですと返答が確実ですが。  

電話では即答が出来ません。(折り返しの返答となります)

あらかじめご了解下さいませ。


詳しくは、電話かメールでお問い合わせください。

以下の表では、費用の概算を記載しております。
   
{相続登記}
         報  酬  
相続登記 31,500円
遺産分割協議書作成 15,750円
相続関係説明図作成 15,750円
戸籍謄本等の収集  6,300円
登記事項証明書  1,050円
   合    計 70,350円

★相続人の数や不動産の数により報酬が変わることがあります。あらかじめご了承ください。


{不動産の売買(中古住宅をローンで購入した場合)}

        報  酬  
売買登記(移転登記) 31,500円
抵当権設定登記 31,500円
謄本調査報酬 13,650円
取引の立会  15,750円
住宅用家屋証明書     7,350円
登記事項証明書  1,050円
   合   計 100,800円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


{贈与の登記}

         報  酬  
贈与登記 31,500円
謄本調査費用 15,750円
登記事項証明書  1,050円
   合   計 48,300円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


{所有権保存登記(マイホームを新築した場合)}

         報  酬  
保存登記申請 21,000円
住宅用家屋証明書     7,350円
登記事項証明書  1,050円
  合    計 29,400円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


{住宅ローンの借換えをした場合}

         報  酬  
抵当権抹消登記 10,500円
抵当権設定登記 31,500円
謄本閲覧報酬 10,500円
登記事項証明書  1,050円
  合   計 53,050円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。

{住所変更登記}

         報  酬  
住所移転登記 8,400円
閲覧等付随報酬     1,050円
登記事項証明書  1,050円
   合   計 10,500円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


{抵当権抹消登記}

         報  酬  
抹消登記 8,400円
閲覧等付随報酬     1,050円
登記事項証明書  1,050円
   合   計 10,500円

★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。


★この他に登録免許税等や登記印紙代等の実費が別途必要です。登録免
 許税は、不動産の評価額によって変わりますので、詳しい概算をお知りに
 なりたい場合は 評価額を記載の上メールを送信ください。

★遠方の場合は、稀にですが日当・交通費、送料等の実費が別途発生する場合があります。

 





                       こちらからメールで相談するか、電話でお願いします。