驚くべき不動産登記の裏事情
ページの下の方に不動産登記の費用が記載してあります。
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家を中古でも、新築でも購入する場合、登記をする必要が出てきます。
不動産の登記とは? 不動産登記には、種類があります。 {建物新築時に行う、不動産表題登記} これは、不動産の面積や階数、構造、用途{種類}などを登記簿に明示することです。 その結果、当該不動産の、表面的物理的な要素が登記簿に表され、公に公示されます。 これは、土地家屋調査士が行います。 {新築時に行う所有権保存の登記} 上記の表題登記が終了すれば、今度に必要なのは、所有権の保存の登記です。 不動産登記法第177条に、不動産に関する物件の得喪変更は登記をしなければ第 三者に対抗できないと定めています。 これを登記の対抗力と一般に言います 。 では、不動産の登記をするのにはどうすればいいのでしょうか? 多くのケースでは、住宅販売会社、や不動産屋、銀行などから登記をする場合に 出入りの、司法書士を紹介してくれたりします。 私どもの事務所では、一般顧客(エンドユーザーにあたる消費者)様からの依頼が ほとんどです。だから安くできるのです。 {費用の概算} 当事務所では、銀行での住宅ローンを利用してのマイホーム取得はほぼ7万円〜10万円程度、 全額自己資金の場合、不動産取得は6万円〜8万円で収まるのが現状です。 ★詳しく、費用を提示する際には、物件の固定資産評価額が必要です。 市役所で簡単に取れますので、あらかじめお取り頂くか、当事務所が調べる方法があります。 ★抵当権設定の費用については、設定するローンの金額が必要です。 費用のお答えは、メールですと返答が確実ですが。 電話では即答が出来ません。(折り返しの返答となります) あらかじめご了解下さいませ。 詳しくは、電話かメールでお問い合わせください。 以下の表では、費用の概算を記載しております。 {相続登記}
★相続人の数や不動産の数により報酬が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。 {抵当権抹消登記}
★不動産の数が2つ以上ある場合、報酬が変わります。 |